大臣許可と知事許可の区別

建設業許可には国土交通大臣が出す「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」の2つがあります。どちらの許可を取得しないといけないかは、各事業者が営業所をどこに置くかによって決まります。

 

許可の種類 内   容
国土交通大臣許可

(大臣許可)

2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとする場合。 大阪府内と奈良県内に営業所を置く場合。
都道府県知事許可

(知事許可)

1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合。 奈良県内にのみ営業所を置く場合。
(複数でも可)

 

営業所とは?

営業所とは本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいうとされています。「営業所」というためには少なくとも次の要件を備えていることが必要であり、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは「営業所」には該当しません。

【営業所に該当するための要件】

請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。
電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区別された事務室等が設けられていること。
経営業務の管理責任者又は令第3条の使用人が常勤していること。
専任技術者が常勤していること。

 

常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対して請負契約の指導・監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与する事務所であれば、営業所に該当します。
したがって、本店(支店は場合によります)は、営業所に対して請負契約の指示や管理を行ったりしていることが多いので、営業所に該当するのがほとんどでしょう

大臣許可・知事許可の区別でよくあるご質問

奈良県内のみに営業所を設置しています。現場は奈良県以外に大阪や京都など県外にも複数あるのですが、この場合は大臣許可と知事許可のどちらを取得するべきなのですか?
奈良県知事許可になります。奈良県知事許可を取得すれば、奈良県外の工事も問題なく受注することができます。
現在、大工工事業と左官工事業の奈良県知事許可を持っています。今度新たに大阪府内に営業所を開設して屋根工事業の許可を取ろうと考えているのですが、この場合はどうすればいいんでしょうか?<
営業所が奈良県と大阪府の2つに設置されることになりますから大臣許可の許可換え新規をすることになります。注意しないといけないのは、従前の大工工事業と左官工事業も一緒に大臣許可に切り替わるという点です。つまり、大工工事業・左官工事業・屋根工事業すべてが大臣許可になるということです。

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