一般建設業の許可と特定建設業の許可の区分

建設業の許可は、下請契約の金額などによって「一般建設業」と「特定建設業」の2種類に区分されています。 この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、3000万円(建築工事業の場合は4500万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。

区  分 内    容
特定建設業の許可 発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部または一部を下請代金の額(その工事に下請契約が2つ以上あるときは下請代金の総額)が3000万円以上(その工事が建築一式工事の場合は4500万円。取引に係る消費税を含む)となる下請契約を締結して施行しようとする者が取得する許可。
一般建設業の許可 特定建設業の許可を取得する者以外が取得する許可。

 

発注者のAさんは、元請の建設業者Bさんに工事を1億円で発注し、Bさんは下請のCさんに5000万円の工事を発注する場合・・・Bさんは、特定建設業の許可を取得する必要があります。
Cさんは、一般建設業の許可を取得する必要があります。

一般許可と特別許可に関するよくあるご質問

発注者のCさんは、元請の建設業者Dさんに工事を1億円で発注し、Dさんは下請のEさんに7000万円の工事を発注しました。
さらにEさんは、孫請けのFさんに5000万円の工事を発注しました。この場合はどの許可が必要ですか?
Dさんは特定建設業の許可が、EさんとFさんは一般建設業の許可を取得する必要があります。
特定建設業の許可が必要なのは、あくまでも発注者から直接工事を請け負って、それにつき3000万円(建築工事の場合は4500万円)以上の下請を出す場合になります。
Eさんは発注者のCさんから直接工事を請け負ったわけではありませんので、特定建設業の許可までは不要ということになります。
発注者のGさんは、元請の建設業者Hさんに工事を5000万円で発注し、Hさんは下請のIさんに2000万円の工事を発注しました。この場合、Hさんは一般建設業の許可でいいんですよね?
法律的にはHさん、Iさんともに一般建設業の許可で問題ありません。しかし、Hさんは元請の地位にありますので、将来的な事業展開を考えて特定建設業の許可を検討した方がいい場合もあるでしょう。特定建設業の許可の方が要件等で厳しい面はありますが、一度ご相談ください。
発注者のJさんは、元請の建設業者Kさんに工事を1億円で発注し、Kさんは下請のLさんに2000万円の工事を、Mさんに1500万円の工事を、Nさんに1000万円の工事を発注しました。この場合、Kさんが下請に出した工事は3000万円を超えないので、一般建設業の許可でいいんですよね?
Kさんは、特定建設業の許可を取得する必要があります。
2つ以上の下請契約がある場合はそれらをすべて合算します。合算した結果、3000万円(建築工事の場合は4500万円)を超える場合は、特定建設業の許可が必要になります。

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