建設業許可と事業承継の問題

どの業種においても事業承継のことは念頭においておかなければならない問題ですが、建設業の場合はとくに早い段階から事業承継のことを頭に入れておく必要があります。なぜなら、建設業許可においては、経営業務管理責任者(経管)と専任技術者(専技)という人の要件を許可取得後も継続してクリアできなければならないからです。
社長に万が一のことがあった場合が一番大変で、事業承継の準備不足により経管・専技を引き継げないために事業の継続ができなくなることも実際発生しています。

事業をスムーズに後継者につないでいけるよう建設業の社長様はぜひ事業承継の対策をとるようになさってください。

事業承継の問題としてよく起こっているケースとして下のようなものがあります。

Aさんは個人許可を受けて建設業を営んできました。Aさんには後継者のBさんがいます。
Bさんは長年Aさんの事業を助け、晩年はAさんに代わって経営上のサポートも行ってきました。そんな折、Aさんは現場で突然倒れ、そのまま帰らぬ人になってしまいました。
今後はBさんがAさんの事業を引き継ぐことになりました。

■ Bさんは新たに許可を取り直す必要があり、ここで起きる問題が3つ。

① 新規の許可が出るまでに1か月~2か月程度の時間が掛かるため、この間Bさんは大きな工事(500万円以上の工事)を受注することができません。
② 新規の許可申請には手数料がかかります。
③ これまでAさんが取得していた許可番号を引き継ぐことはできません。番号が若くなるため、人によっては気になる問題です。

■ Bさんは書類をかき集める必要があります。

許可申請に当たっては、経管・専技になれる経験や資格があることを証明しなければなりません。場合によっては、これを証明することができないこともあり得ます。そうなると、Bさんは確かにAさんの建設業を長年サポートしてきたにもかかわらず建設業許可をとることができません。
とくに後継者が血縁者でない場合には、証明が非常に難しくなってきます。

社長さんが取れる事業承継対策

① 早い段階で会社を設立して後継者を取締役に指名しておく。その上で個人許可を法人許可に切り替えておく。

② 後継者を個人事業主の支配人として登記しておく。

③ 後継者が血縁者の場合は専従者としてきちんと給与を支給し、その旨確定申告書にも記載する。確定申告書の控えは少なくとも7年以上保管しておく。

④ その業種に関する国家資格を取得しておく。

⑤ Aさんが会社の社長(経管・専技兼任)であり、会社が法人許可を受けている場合は、Bさんを取締役として登記をしておくことが非常に重要です。取締役として5年の期間が経過すれば、経管の要件(5年以上の実務経験)を満たすことができ、証明も非常に楽になります。

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