建設業の雇用管理責任者とは?

建設業の雇用管理責任者とは、従業員等の労働者を雇用して建設業を営む場合に、主に建設業労働者の労務面の管理を担当する者をいいます。雇用管理者について規定する建設労働者の雇用の改善等に関する法律(建設雇用改善法)及び同施行規則では、次の事項について管理するものとされています。(第5条第1項)

  1. 1. 建設労働者の募集、雇入れ及び配置に関すること。
  2. 2. 建設労働者の技能の向上に関すること。
  3. 3. 建設労働者の職業生活上の環境の整備に関すること。
  4. 4. 労働者名簿及び賃金台帳に関すること。
  5. 5. 労働者災害補償保険、雇用保険及び中小企業退職金共済制度その他建設労働者の福利厚生に関すること。

建設業の雇用管理責任者になるための資格は、法律上とくに要求されていません。だれでもなることができますので、社長さんや事業主自身がなることもできます。ただし現実的に考えて労務管理をすることができる者であるべきでしょう。

雇用管理研修とは?

雇用管理責任者が上記の1~5に関する知識を習得するための研修です。事業主は選任した雇用管理責任者に対してこの雇用管理研修を受けさせるよう求められています。現在、厚生労働省の委託を受けて(株)労働調査会が無料の雇用管理研修を定期的に各地で開催しています。
詳しくはこちらをご参照ください⇒外部サイト(労働調査会サイト)

ただし、雇用管理研修の受講は義務ではありませんし、受講させないことについての罰則もありません。

雇用管理責任者の配置や雇用管理研修の受講が建設業者には義務付けられている、義務の違反があると罰金が科される等虚偽の案内をしたりする団体が報告されています。また、建設業者さんの元に有料の雇用管理研修の案内が届くこともよくあります。雇用管理研修は先に述べた通り無料で受講することが可能ですので、その点よくご注意ください。

雇用管理責任者の配置義務

建設雇用改善法では、事業主は建設事業を行う事業所ごとに雇用管理責任者を選任しなければならないと定めてられています。したがって、人を雇って建設業を営んでいる建設業者の場合は、雇用管理責任者を置くことが義務となります。ただし、雇用管理責任者を置かなかったことについての罰則はありませんし、どこかに届け出る必要もありません。
もっとも、1つの現場において50人以上の労働者(下請含む)が働いている場合には、現場の元請建設業者は雇用管理責任者を選任し、雇用管理責任者の氏名を明らかにした書類を下請建設業者ごとに備え置く義務があります。この備え置きの義務に違反した場合は、30万円以下の罰金が科されていますので、この点は注意が必要です。

雇用管理責任者を配置するメリット

規模の大きな建設業者の場合を除いて、雇用管理責任者の配置義務に関して罰則もなければ届出も必要ないとなると、雇用管理責任者を置くメリットはどこにあるのだろうと思われるかもしれません。実際上のメリットとしては、雇用管理研修の実施または参加によって次の助成金の利用が可能になることが挙げられます。

建設労働者確保育成助成金
若年者に魅力ある職場づくり事業コース(事業主経費助成
若年者の入職や定着を図ることを目的として、中小建設事業主が一定の若年者に魅力ある職場づくり事業を行う場合に受けられる助成。
詳しくはこちら ⇒ 外部リンク(厚生労働省サイト)