建設業許可を取得するメリット

建設業の許可を取得する上でのメリットは大きく4つあります。
いずれにも共通することは、事業を今後拡大していくに当たって欠かすことができないものだということです。

大きな工事の施工が可能に!

建設業許可を取らないままに工事をすることができる範囲は、請負金額が500万円未満までです。

つまり、500万円を超える工事をするためには許可が必要というわけです。今後事業の拡大を考えておられるのであれば先に取得しておいた方がいいとも言えます。

ある社長さんのお話ですが、建設業の許可を取るかどうするかをぼんやり考えていたところに、大きな工事の受注の話が舞い込んできたところ建設業の許可が当時なく、結局この話は流れてしまったとのことでした。
建設業の許可を申請して取得するまでは、準備期間も含めると最低2か月はみておかなければなりません。チャンスがやってきたときに、申請手続に入っても間に合わない可能性があります。ちなみに先の社長さん、その後すぐに建設業許可の取得をされたのは言うまでもありません。

公共工事の入札への第一歩!

公共工事への入札に参加するためには、競争入札参加資格審査(指名願)の申請をする必要があります。この指名願の申請をするためには、建設業の許可を受けていることと経営事項審査(いわゆる経審)を受けていることが必須条件です。
もしかしたら、「うちみたいな小さいとこは公共工事とか関係ない」と思われている事業者様もいらっしゃるかもしれません。しかし、公共工事は自治体の政策と大きく関係しています。とくに地域経済へ刺激を与える、雇用を促進する等の背景がそこにあることも少なくないため、必ずしも「事業者規模が小さい=公共工事はとれない」というわけではありません。また、公共工事を受注しているという実績は事業者様の信頼性アップに大きく貢献します。

元請業者からの信頼がアップ!

元請業者が工事を下請に出す場合、下請業者に建設業の許可があるかないかは必ず確認します。中には建設業の許可がない業者には基本的に下請に出さないという元請業者さんもいるようです。現に、お客様のお話をお聞きしている限りでは、元請業者から求められて許可を取ることにしたというお客様が一番多いです。
では、なぜ建設業の許可を取ることで信頼性・信用性が増すのでしょうか?建設業の許可を取得するためには、一定の技術的・財産的ハードルをクリアしていることが必要です。したがって、建設業の許可を持っていることは、その事業者に対して国や都道府県が「ここには、きちんとした技術者がいて、一定の事業資金があります」とお墨付きを与えたのと同じ意味を持っているのです。元請業者からすると、できたらお墨付きを与えられた業者に下請に出したいと思いますよね。

融資などを受ける場合に有利!

事業展開をしていく上で、金融機関から適切な借入れをすることも不可欠です。その際、建設業の許可を持っていることは先ほどの3のところでも述べた通り、その事業者が一定のレベルにあることの証明になります。したがって、金融機関から建設業者が融資などの借入れを受ける場合にも、建設業の許可を取得していることは有利に働きます。なお、金融機関によっては建設業の許可を取得することを融資の条件とすることも少なくないようです。

建設業許可を取得するデメリット

一方、建設業許可を取得する上でのデメリットがないわけではありません。ただし、デメリットというよりも、建設業の許可を取得したがゆえに生じる事業者の義務という意味で、様々な手続が必要になるということです。

5年に1度、建設業許可の更新手続きが必要!

建設業の許可は一度取ったら終わりというわけにはいかず、5年に1度の更新手続が必要です。最初の新規申請よりも手続は煩雑ではありませんが、それでもたくさんの書類を集めて提出する必要があります。

決算変更届・変更届などその都度の届出が必要!

建設業の許可を取得した後、例えば専任技術者が変更になったということになれば、変更届の提出が必要になります。また、毎年度決算が終了した後には、当該年度の実績を決算変更届を提出して報告する必要があります。

まとめ

建設業の許可を取得する上でのメリットとデメリットは以上の通りです。

最初にも書きましたが、建設業の許可は事業の拡大のための必須条件のようなものだといえます。建設業の許可取得によって煩雑な手続が必要にはなりますが、それを考慮してもなおメリットの方が大きいのはお判りいただけるかと思います。もちろん、煩雑な手続は私たちのような専門家にお任せいただければ正確かつ迅速にすべて代行させていただきます。