意外と難しい業種選択
建設業の許可の業種は28種類もあるため、場合によってはどの許可をとればいいのかがすぐには判断できないことも多々あります。

例えば、コンクリートブロック等で外壁工事をする場合は、「タイル・れんが・ブロック工事」の許可になります。しかし、屋根を触ることもある場合は「屋根工事」の許可も必要になってきますし、金属を壁に貼り付ける場合は「板金工事」の許可も必要になってきます。
リフォーム会社の場合は、自社で請け負う工事の内容によって、たとえばクロスの張り替え工事をする場合には「内装仕上工事」、水回りのリフォーム工事をする場合には「管工事」や「水道施設工事」の許可が必要になります。
業種選択の注意点
建設業許可の業種が足りなかったら追加で取ればいいというのはその通りなのですが、許可を追加で取るためにはまず時間が掛かります。許可が下りるまではその業種の大きな工事は請け負うことができません。また、業種追加の申請には5万円の手数料が別途発生します。ちなみに、新規申請の際に28業種すべての業種を申請しても、1つの業種だけを申請しても手数料は同じ9万円で済みます。
そして何よりも気を付けないといけないのは、自社には建設業の許可があると思い込んで許可を受けている業種外の工事を請け負ってしまい、知らない間に建設業法違反をやってしまうことです。もちろんこれは処分の対象です。
上のような事態を招かないために大事なこととして、次のようなことが言えるでしょう。
- 新規に許可を受ける際は、役所もしくは行政書士とよく相談して自社の工事内容に適合した業種を選択すること。
- 要件等の面でクリアできるのであれば、可能な業種は最初の段階ですべて申請しておくこと。
- もし請け負った工事が許可されている業種でカバーできない場合(軽微な工事を除く)は、下請に出すこと。