「とび・土工工事業の許可」から解体工事業が独立!(平成28年6月1日施行)
これまで、「解体工事業」は「とび・土工工事業」の中に含まれており、「とび・土工工事業の許可」があれば、1件500万円以上の「解体工事業」を請け負うことが出来ました。
しかし、解体工事業が「とび・土工工事業」から独立したことにより、施行日(平成28年6月1日)以降、これまでとび・土工工事業で行っていた解体工事をする場合は、「解体工事業」の許可が必要となります。これは、約40年ぶりの業種追加であり、28業種から29業種になりました。
「とび・土工工事業の許可」で解体工事業はできないの?
とび・土工工事業の許可業者に対する経過措置
施行日時点で、とび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、平成31年5月31日までの間(施行日から3年間)は、解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能です。裏を返せば、3年以内に解体工事業の許可を取る必要があります。
一方、許可日が平成28年6月1日以降の「とび・土工工事業の許可」では「解体工事業」を行うことはできません。
とび・土工工事業の技術者に対する経過措置
平成28年6月1日時点でとび・土工工事業の技術者は、平成33年3月31日までの間は、解体工事業の技術者とみなされます。こちらも経過措置の期間が終わるまでに技術者の要件を満たしておく必要があります。(変更届の提出が必要となる場合があります。)
許可業者と技術者に対する経過措置で期間が異なっているため注意する必要があります。