確定申告書の控えがない場合はどうすればいいの?
建設業許可申請のための要件の1つとして、経営管理責任者(経管)の要件があります(詳しくはこちらをご覧ください)。
この経管の要件に関して、特に個人事業主の方から弊社が多く相談されるのが、5年分の確定申告書の控えがないんだけど・・・というものです。確定申告書の控えがない場合として、次の2つのパターンが考えられます。
② 確定申告はしているが、控えを紛失してしまったケース
それぞれのケースで対処法が変わってきますので、分けてご説明させていただきます。
そもそも確定申告をしていない場合
個人事業主として5年以上の経営経験はありながら、確定申告をこれまでしてきていなかったケースやここ2・3年は確定申告をしているけれどもその前はしていなかったケースなどがこれに当てはまります。弊社へのご相談の中でも少なくないケースです。
結論から言えば、さかのぼって確定申告をするしかありません。
確定申告は5年前までであれば遡って申告することができます。つまり、個人事業主の場合だと、たとえば今が平成28年だとすると12月末までであれば(年末は税務署はお休みになるので年内の最終開所日までに)、平成23年分~27年分の確定申告をすることができます。確定申告をすれば控えがもらえるので、それを申請の時に提出すればよいというわけです。
ただし、注意が必要です。
確定申告の期日を過ぎてからの申告になりますので、延滞税や重加算税が課される場合があります。場合によってはかなりの金額に上ります。また、確定申告を行うとお住まいの自治体にも、所得の情報が行くことになり国民健康保険料その他の請求が一気にくることもあります。
確定申告書の控えを紛失してしまった場合
先ほどと違うのは、確定申告自体はしているという場合です。
この場合はそんなに難しくありません。
税務署に対して情報開示請求をすれば控えを手に入れることができます。
情報公開請求自体もさほど難しくなく、所定の様式に記入・押印するだけです。郵送での手続も可能です。
ただし、わりと時間は掛かります。最初の申請から確定申告書の控えが手元に届くまでは約1ヶ月程度は見ておかなければなりません。したがって、特に許可の取得を急いでいる方は行政書士に依頼してしまう方が無難です。
また、情報開示請求は次の2段階の手続を経ることになっている点も注意しなければなりません。
① 開示請求書の提出
↓
② 開示決定通知書の受領
↓
③ 行政文書の開示の実施方法等申出書の提出
↓
④ 開示の実施
②の通知書が届いただけでは、確定申告書の控えは届きません。同封されている申出書をさらに郵送・提出してはじめて確定申告書の控えが手元に届きます。
詳しい手続の方法や請求書の雛形は税務署のHPに掲載されていますので、ご確認ください(⇒税務署HP)。
それ以外の場合
上記以外の場合で確定申告書の控えがない場合や、E-Taxで申告受付のメールがない場合など、お気軽に弊社までご相談ください。