建設業の許可がないと建設工事はできない?
建設業の許可を取らなくても、建設工事をすることはもちろんできます。
しかし、許可なしにできるのは「軽微な建設工事」のみになりますので、「軽微な建設工事」を超える工事をするためには建設業の許可が必要になります。
「軽微な建設工事」とは?
工事の種類が建築一式工事かそれ以外かで区別されます。
工事の種類 | 要件 |
建築一式工事の場合 | 次のいずれかに該当する場合 ① 工事1件あたりの請負代金の額が1500万円未満の工事 ② 延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事 |
建築一式工事以外の場合 | 工事1件あたりの請負代金の額が500万円未満の工事 |
※ 木造住宅とは、次の条件をいずれも満たす建築物をいいます。
①主要構造部が木造であること。
②その建築物が(ア)住宅、(イ)共同住宅、(ウ)店舗等との併用住宅で延べ面積 の2分の1が居住用であるもののいずれかであること。
したがって、もっぱら店舗として利用される場合は木造住宅にはあたらないことになります。
※ 請負代金には消費税を含みます。
※ 事業者が行おうとしている工事が解体工事である場合には、それが「軽微な建設工事」であったとしても別に「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(建設リサイクル法)」に基づく解体工事業の登録が必要です。
請負金額について注意が必要な場合
- 注文者が材料を提供する場合
- この場合は請負金額に材料費または材料費と運搬費を足した額を基準とします。
たとえば、Aが300万円の管工事(建築一式以外の工事)を建設業者Bに発注しましたが、材料はAが提供することになったとします。この場合、300万円という金額だけを見れば、「軽微な建設工事」ということになりそうですが、材料費が仮に200万円だとすると、請負代金+材料費で500万円となりますので、この場合は許可が必要ということになります。 - 請負契約を複数に分けた場合
- この場合は、正当な理由があって契約を分割したときを除き、各請負契約の金額を合算した額を基準とします。
たとえば、Aが1件の工事をBに請け負わすのに、300万円の契約と400万円の契約に分けて発注した場合、それぞれの契約は500万円に届きませんが、合算すると700万円になりますので建設業の許可が必要になります。
許可の要否に関してよくあるご質問
- 建設業者Aは建築一式工事を行っています。この度、1000万円の請負金額で、延べ面積180㎡の木造住宅工事を請け負うことになりそうです。建設業の許可は必要ですか?
- 木造住宅の建築一式工事で、「軽微な建設工事」を超えて許可が必要になる場合とは、①工事1件あたりの請負代金の額が1500万円以上で、かつ②延べ面積が150㎡以上のときだけです。したがって、請負代金が今回は1000万円なので、許可は不要ということになります。