専技になれる要件・資格
専任技術者の役割
建設業の許可を受けるためには、各営業所に許可を受けようとする業種に関して一定の資格または経験を有する技術者を配置することが必要になります。
建設工事は専門性が高いため、建設業許可を受けようとする業種について十分な専門知識が不可欠です。また、請負契約を適法・適正に締結し、契約の内容をきちんと実現させなくてはなりません。専任技術者は、以上のような責任を果たすことのできる人物として置くことが求められます。
一般建設業・特定建設業共通の要件
専任技術者における一般建設業許可及び特定建設業許可の両方に共通する要件として、①常勤であることと、②専任であることが求められます。
常勤であること
常勤であるとは、他の事業者の常勤取締役や従業員、個人事業主などと兼務していないことを意味します。
専任であること
常勤であることと区別がつきにくいかもしれませんが、専任とはその営業所に常勤した上で専ら工事の発注・受注等の職務に従事することをいいます。
次に該当する場合は、原則として選任でないと判断されてしまうので注意が必要です。
・ 住所が勤務する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、一般的にみて通勤することが不可能な場合。
・ 他の営業所で選任でないといけない職務についている場合。
・ 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等、他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている職務についている場合。
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一般建設業の場合の要件
- 一般建設業許可の場合、専任技術者については、上記の要件に加えて、次の要件のいずれかを満たしている必要があります。
①建設業許可を受けようとする業種の建設工事について10年以上の実務経験を有していること
②建設業許可を受けようとする業種に関する一定の国家資格を保有していること
③建設業許可を受けようとする業種に関して一定年数の実務経験を持ち、かつ一定の資格保有もしくは指定学科の卒業をしたこと
④建設業許可を受けようとする業種以外の業種と合わせて一定期間以上の実務経験を有すること -
特定建設業の場合の要件
- 特定建設業許可の場合、専任技術者については、常勤性と専任性に加えて次のいずれかの要件が必要です。
①一般建設業の上の要件に該当する者のうち、許可を受けようとする建設業の業種に関する建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金が4500万円以上であるものに関して2年以上指導監督的な実務経験を有すること
②建設業許可を受けようとする業種に応じた国家資格を保有していること(一般建設業の許可より認められる資格の範囲が狭くなっています)
③国土交通大臣が上記①②に掲げるものと同等以上の知識及び技術・技能を有すると認定したこと※ 土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業については①または③のいずれかに該当する場合になります。
※ 特定建設業の許可の場合の実務経験は、発注者から最初の元請負人として請け負った建設工事に関する経験であり、注文者側における経験または下請負人としての経験は含まれません。
提出すべき書類
専任技術者については、①常勤性を裏付ける書類と②実務経験等を裏付ける書類が必要になります。ただし、場合によっては追加書類が求められることも多いですし、下記以外の書類で代用できることもあります。
常勤性を裏付ける書類
- 法人許可の場合
社会保険被保険者証(健康保険証)のコピー
⇒ 常勤でないと保険証はもらえないため常勤性の証明書類になります。
- 個人許可の場合
新たに専技になろうとするのが事業主本人のとき | ① 国民健康保険証のコピー |
新たに専技になろうとするのが個人事業主の下で勤務する従業員のとき | ① 国民健康保険証のコピー ② 雇用主である個人事業主の確定申告書や雇用保険被保険者証など(雇用の事実を証明する書類) |
実務経験等を裏付ける書類
- 一般建設業の許可の場合
専任技術者の要件を10年以上の実務経験でクリアするのか、資格の取得によってクリアするのかによって書類が変わってきます。
① 建設業許可を受けようとする業種の建設工事について10年以上の実務経験を有していること |
・実務経験証明書 ・実務経験期間中の常勤性の証明書類(厚生年金加入期間証明書、雇用保険被保険者離職票など) ・実務経験証明書に記載された内容に対応する工事実績が確認できる契約書類 証明者が建設業許可を有していない場合:契約書、工事請書、注文書等 証明者が建設業許可を有している場合:決算変更届等 |
② 建設業許可を受けようとする業種に関する一定の国家資格を保有していること |
その資格の証明書類(合格証明書等) |
③ 建設業許可を受けようとする業種に関して一定年数の実務経験を持ち、かつ一定の資格保有もしくは指定学科の卒業をしたこと |
・卒業証明書または合格証明書等のコピー ・実務経験証明書 ・実務経験期間中の常勤性の証明書類(厚生年金加入期間証明書、雇用保険被保険者離職票など) ・実務経験証明書に記載された内容に対応する工事実績が確認できる契約書類 証明者が建設業許可を有していない場合:契約書、工事請書、注文書等 証明者が建設業許可を有している場合:決算変更届 |
④ 建設業許可を受けようとする業種以外の業種と合わせて一定期間以上の実務経験を有すること |
・実務経験証明書 ・実務経験期間中の常勤性の証明書類(厚生年金加入期間証明書、雇用保険被保険者離職票など) ・実務経験証明書に記載された内容に対応する工事実績が確認できる契約書類 証明者が建設業許可を有していない場合:契約書、工事請書、注文書等 証明者が建設業許可を有している場合:決算変更届 |
- 特定建設業の許可の場合
① 一般建設業の上の要件に該当する者のうち、許可を受けようとする建設業の業種に関する建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金が4500万円以上であるものに関して2年以上指導監督的な実務経験を有すること |
・一般建設業の許可を申請する場合の上記書類 ・指導監督的実務経験証明書 ・指導監督的実務経験期間中の常勤性の証明書類 (厚生年金加入期間証明書、雇用保険被保険者離職票など) ・指導監督的実務経験証明書に記載された内容に対応する契約書類 |
② 建設業許可を受けようとする業種に応じた国家資格を保有していること ③ 国土交通大臣が上記①②に掲げるものと同等以上の知識及び技術・技能を有すると認定したこと |
その資格の証明書類(合格証明書等) |