建設業許可の要件

建設業許可は、次の要件すべてを満たしていなければ認められません。

(1)常勤役員(個人事業主の場合は本人もしくは支配人)のうちの1名が、建設業の経営につき一定の経験を有する者として「経営業務管理責任者」となること。
(2)営業所ごとに一定の技術を有すると認められる「専任技術者」をおくこと。
(3)建設業の営業を行う事務所を有すること。
(4)一定の財産的基礎もしくは金銭的信用を有していること。
(5)法人の役員、個人事業主、支配人、営業所長等に「誠実性」が認められること。
(6)法人の役員、個人事業主、支配人、営業所長等が欠格要件等に該当しないこと。

【基準1】 経営業務管理責任者について

経営業務管理責任者(経管といわれます)は、建設業の許可を受けようとする会社または個人事業主の中で、経営業務を行う責任者のことを言います。
誰でもなれるわけではなく、一定の経営の経験がなければなることができません。経管になれる資格等についてはこちら⇒

【基準2】 専任技術者について

専任技術者とは、建設業の許可を受けようとする業種に関して一定の資格または経験を有する者をいいます。
建設業の許可を取得するためには専任技術者を各営業所に置くことが必要です。専任技術者は専任で、かつ常勤でなければなりません。したがって、営業所が2つあれば2名の専任技術者を置かなければなりませんし、他の会社の常勤取締役や個人で建設業を営んでいる者を専任技術者とすることは原則としてできません。専任技術者になれる資格等についてはこちら⇒

【基準3】 営業のための事務所について

都道府県によって若干営業所の要件には違いが見られますが、奈良県では以下のような基準が設けられており、次に挙げるすべてを満たしていることが必要とされています。

1 建設工事の請負の営業を行うことができる場所として、賃貸借契約や使用貸借契約を締結し適法にその場所を使用する権原を有すること
2 請負契約に関する実体的な業務が行われており、帳簿や契約書等が保存されていること
3 主たる営業所については、経営業務管理責任者と専任技術者が常勤する場所であること
4 従たる営業所については、支店長や営業所長と専任技術者が常勤する場所であること
5 机、電話・FAX、パソコン等が設置され、事務所としての形態が整っていること
6 同一建物の中で複数の営業活動が行われている場合や居住スペースと同一である場合に、明確に営業区分が分けられており、かつ書類、電話、FAX、パソコン等の什器類も区分して使用されていること
7 公衆の見やすい場所に建設業法で定められた標識が掲げてあること

 

【基準4】 財産的基礎等について

建設業の許可を取るためには、工事請負契約上の義務を果たすだけの財産を確保しておくことが要求されます。具体的にどのくらいの財産があればよいかというと、一般建設業の許可の場合は500万円以上の自己資本が必要です。500万円以上の自己資本がなくても、500万円以上の資金調達が可能であれば認められます。特定建設業の許可の場合は要件がより厳しくなります。

財産的基礎についての詳しい内容はこちら⇒

【基準5】 誠実性について

誠実性とは、「真面目さ」という辞書的な意味とはやや異なります。建設業許可の要件としての誠実性とは、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことをいうとされています。暴力団に所属している場合や、建築士法や宅地建物取引業法等の所定の法令に違反して処分を受けたことがある場合は、誠実性の要件が欠けると判断されます。
ただし、一度処分されてしまうと許可の道が一切閉ざされてしまうというわけではなく、処分等から5年が経過すれば建設業の許可申請が可能です。

【基準6】 欠格要件について

許可申請者、取締役等の役員、支配人、営業所長等が次に該当する場合は、欠格要件に該当し許可を受けることはできません。

1 成年被後見人または被保佐人である場合
2 破産者で復権を得ない場合
3 不正の手段で許可を受けたまたは営業停止処分に違反したことを理由として、建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない場合
4 不正の手段で許可を受けたまたは営業停止処分に違反したことを理由として、建設業の許可取消し処分が出されそうになる前に廃業の届出をし、その届出の日から5年を経過しない場合
5 4の廃業の届出があった直近にその事業者の役員や一定範囲の従業員だった者で、廃業の届出の日から5年を経過しない場合
6 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない場合
7 許可を受けようとする建設業について、営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない場合
8 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない場合
9 法または一定の法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない場合
10 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1~9に該当する場合
11 法人でその役員または一定の使用人のうちに、上記1~10(6を除く)のいずれかに該当する者がいる場合
12 個人で一定の使用人のうちに、上記1~10(6を除く)のいずれかに該当する者がいる場合

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