経営業務管理責任者になれる資格・経験
経営業務管理責任者(経管といわれます)は、建設業の許可を受けようとする会社または個人事業主の中で、経営業務を行う責任者のことを言います。
誰でもなれるわけではなく、一定の経営の経験がなければ経営業務管理責任者になることはできません。
日本では様々な業種で許認可が必要とされていますが、建設業許可のように経営経験を許可の要件とするものは実はそんなに多くはありません。
建設業は一般に取引金額が大きいこと、多くの人々の住まいや社会的インフラを支える産業であること、そのため簡単に倒産すると影響力が大きいこと等の理由により、他の業種ではあまり見られないような経営経験の要件を課したものと考えられます。言い換えると、それだけ社会的責任の強い業種であり、その一方で日本の社会を支える重要な仕事であるということができます。
経営業務管理責任者になるための要件
経営業務管理責任者になるためには、次の(1)と(2)の2つの要件をいずれも満たしていることが必要です。
- (1) 常勤性
経営業務管理責任者は常勤であることが必要です。したがって、経営業務管理責任者をやりながら、他の事業者の常勤の役員(取締役など)になったり、他の事業者の従業員になったりすることは認められません。 - (2) 建設業の一定年数の経営経験
これまでに経験してきた経営経験が「どの建設業に関するものなのか」によって、必要な経験年数が変わってきます。① 許可を受けようとする建設業に関して5年以上の経営経験を有すること
許可を受けようとする建設業:管工事業
経営経験:管工事業 ⇒ 5年以上あればOK② 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して7年以上の経営経験を有すること
許可を受けようとする建設業:管工事業
経営経験:電気工事業 ⇒ 7年以上必要③ 許可を受けようとする建設業に関して7年以上経営業務管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務全般について補佐した経験を有すること
許可を受けようとする建設業:管工事業
経営経験(補佐した経験):管工事業 ⇒ 7年以上必要
①②の「経営経験を有する」とは?
法人の場合は取締役などの地位に就いていたこと、個人事業主であれば本人もしくは支配人や営業所長などの地位に就いていたことを指します。
③の「補佐した経験を有する」とは ?
例えば、父親が個人事業主として建設業を営み、それを息子が長年支え二人三脚でやってきた場合などで、息子が個人許可を取る又は法人許可を取るに当たり息子が経営業務管理責任者となるときに該当します。
経管について提出すべき書類について
新たに経営業務管理責任者になろうとする人が、これまでに経営経験を積んできた建設業者が①法人なのか・個人事業主なのか、②建設業許可業者なのか・建設業許可業者ではないのか、③個人事業主であった場合はどのような地位に就いていたのかによって書類は変わってきます。書類は以下に書くものだけではありません。場合(記載内容)によっては、別途追加書類が必要になることもありますし、別の書類で代用できることもあります。
◆常勤性を裏付ける書類
- 法人許可の場合
社会保険被保険者証(健康保険証)のコピー
⇒ 常勤でないと保険証はもらえないため常勤性の証明書類になります。
- 個人許可の場合
新たに経管になろうとするのが事業主本人のとき | ① 国民健康保険証のコピー |
新たに経管になろうとするのが個人事業主の下で勤務する従業員のとき | ① 国民健康保険証のコピー ② 雇用主である個人事業主の確定申告書や雇用保険被保険者証など(雇用の事実を証明する書類) |
◆経営経験を裏付ける書類
- 経営経験を積んできた業者が法人で取締役等であった場合
経験を積んだ法人が建設業許可業者だったか否か | 必要な書類 |
建設業許可業者だった | ① 法人の許可通知書または許可証明書のコピー ② 法人の登記事項証明書(登記簿謄本) |
建設業許可業者でなかった | ① 法人の確定申告書 ② 法人が取り交わした工事請負契約書、注文書など請負契約の存在が確認できる書類 ③ 法人の登記事項証明書(登記簿謄本) |
- ◆経営経験を積んできた業者が個人事業主の場合
どのような地位にあったか | 個人事業主が建設業許可業者であったか否か | 必要な書類 |
個人事業主本人 | 建設業許可業者でなかった | ① 個人の確定申告書 ② 個人が取り交わした工事請負契約書、注文書など請負契約の存在が確認できる書類 |
支配人 | 建設業許可業者であった | ① 個人の許可通知書または許可証明書のコピー ② 個人の登記事項証明書(登記簿謄本) |
建設業許可業者でなかった | ① 個人の確定申告書 ② 個人が取り交わした工事請負契約書、注文書など請負契約の存在が確認できる書類 ③ 個人の登記事項証明書(登記簿謄本) |
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営業所長
(建設業法施行令第3条) |
建設業許可業者であった | ① 個人の許可通知書または許可証明書のコピー ② 個人の建設業許可申請書副本 |
経営業務補佐
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建設業許可業者であった | ① 戸籍謄本(その個人事業主の法定相続人であることが確認するため) ② 個人の許可通知書または許可証明書のコピー ③ 個人の確定申告書 |
建設業許可業者でなかった | ① 戸籍謄本(その個人事業主の法定相続人であることが確認するため) ② 個人の確定申告書 ③ 個人が取り交わした工事請負契約書、注文書など請負契約の存在が確認できる書類 |
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