経営業務管理責任者に関してよくあるご質問
- 個人許可を持っている親族のところで約10年間働いてきました。この経験は、経管の経営経験として認められますか?
- 個人許可を持っている親族の確定申告書の事業専従者欄に氏名があり、その期間が7年以上であれば経営業務の補佐経験として認められます。一方、確定申告書で事業専従者になっていなかった場合や年数が足りない場合は、経営業務の補佐経験として申請することは難しくなります。
経管になろうとする人のこれまでの源泉徴収票と所得証明書により、従業員としての実務経験は認められる可能性はありますが、これもケースバイケースになります。 - 登記事項証明書(登記簿謄本)はだれでも取ることができますか?どこで取ることができて、請求するときに必要なものはありますか?
- だれでも取ることができます。登記所(法務局)で申請書を記入の上、手数料600円(印紙を購入します)を支払えば取ることができ、とくに必要なものもありません。
- 建設業許可通知書を紛失してしまったのですが、再発行できますか?
- 建設業許可通知書は再発行できません。必要な場合は、許可証明書(大臣許可の場合は許可確認書)を申請してください。
- 以前に建設業を営む会社で取締役に就任していましたが、その会社は倒産してしまったので、登記事項証明書(登記簿謄本)を取ることができません。どうやって経営経験を証明すればいいですか?
- すでに会社が消滅している場合は、法務局にて発行される閉鎖事項証明を添付します。その上で、元代表取締役に「経営業務の管理責任者証明書」に押印してもらい印鑑証明書を提出することで対応します。元代表取締役が死亡している等の理由があるときは、自分で証明することもできますが、事前の確認が必要でしょう。
なお、消滅した会社が建設業を営んでいたことを証明できないときは、経営経験の証明が難しくなってきます。 - 元在籍していた会社から喧嘩別れするような形で出てきてしまったため、「経営業務の管理責任者証明書」に押印してもらうことができません。どうすればいいですか?
- 建設業を営む会社の取締役等であったことは、自分で元取締役として証明することも可能です。つまり自ら実印を押印し印鑑証明を添付することで証明することができます。
ただし、事前に必ず相談するようにはしてください。
専任技術者に関してよくあるご質問
- 専任技術者は現場に出て、主任技術者等を兼ねることはできないのですか?
- 原則できませんが、次の要件をすべて満たす場合には可能です。
①その営業所において請負契約が締結された工事であること
②工事現場での職務を行いながら、実質的に営業所の職務も行える程度に工事現場と営業所が近接し、その営業所との間で常時連絡を取ることのできる体制にあること
③その建設工事が主任技術者等の工事現場での専任を要する工事でないこと - いわゆる見習いをしていた期間は、実務経験の期間に含まれますか?
- 含まれます。
実務経験とは建設工事の施工に関するすべての職務経験を指します。ただし、単なる雑務のみの経験は実務経験に含みません。 - 実務経験期間は合計すると10年を超えていますが、間にブランクがあります。この場合でも一般建設業許可の専任技術者の要件で必要とされている10年の実務経験期間として認められますか?
- 認められます。
一般建設業許可の場合における10年の実務経験期間は連続している必要はなく、合計して10年を超えていればOKです。 - 実務経験を積んだ会社がすでに倒産していて社長とも連絡をとることができず、実務経験証明書を書いてくれる人がいません。この場合はどうすればよいでしょうか?
- 代表取締役である社長さん以外に取締役がいた場合は、その方に書いてもらうことは可能です。それもできない場合は、残っている書類等で自分が10年以上現場で工事に携わっていたこと等を証明して自分で書くこともあり得ます。役所・行政書士とよく相談する必要があります。。
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